障害のある人もない人も共に学び暮らす小金井市条例の制定に向けて(「定義」編)
小金井市は、第1回定例会で、障害のある人もない人も共に学び暮らす小金井市条例案を提案しました。
これは、小金井地域自立支援協議会の皆さんが約3年かけて練り上げてこられたものです。私は、条例の制定を提案していた一人として、期待していますし、委員のみなさんのご苦労に感謝です。
しかし色々な制約があり、委員の皆さんからも色々な意見が出されておりました。また、小金井市が1月23日から2月19日まで実施したパブリックコメントは、51人から158件の意見が提出されています。関心の高さが表れていると思いました。
4月26日に開催された厚生文教委員会で第1回目の審議を行いました。
私からは以下の質疑を行いました。が、市の答弁は根拠が良くわからず、休憩を取らざるを得ない状況でした。
まずは、「第2条 定義」について、意見が出されているので、確認と提案をしました。第2条は以下の通りです。
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する 用語の例による。ただし、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当 該各号に定めるところによる。
⑴ 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含 む。)、難治性疾患その他の心身の機能の障害(以下「障害」と 総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続 的又は断続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態 にあるものをいう。
⑵ 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を 営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念 その他一切のものをいう。
⑶ 合理的な配慮 障害者が障害者でない者と等しく基本的人権を享 有し、日常生活又は社会生活を営むために、障害者の求めに応じて必 要かつ適切な現状の変更又は調整を行うことをいう。ただし、社会通 念上その実施に伴う負担が過重になるものを除く。
⑷ 差別 正当な理由なく、障害を理由として、障害者でない者の取 扱いと比べて不当な取扱いをし、又はしようとすること、及び合理的 な配慮をしないことをいう。
私の質問の主旨は以下の通りです。
(1)第2条(1)について、精神障がい者の中に発達障害を含まず別建てにする。
精神障がいと発達障がいは、基本的に性質が違うもの。法律も別々で違うので、一緒にする必要はない。
(2)第2条(3)合理的配慮を行う事を規定しているが、条文の最後に「ただし、社会通念上その実施に伴う負
担が過重になるものを除く。」と述べられている。第6条第2項でも「かつ、その実施に伴う負担が過重でない
ときは、」 と過重負担の事が述べられている。
障がい者差別解消条約では、こうした言葉が述べられていない。これだけで、市民はこの条例に期待できな
くなる。もちろん法外な負担は難しいものであるが、その場合、代替案の提示などが必要である。当事者が納得
がいくものにしていかなければならない。
(3)第2条(4)について、「正当な理由がなく」を削除すべきと言う意見がある。 正当な理由がなくというの
は誰が判断するのか。障害を理由として、不当な取り扱いをされた時や合理的な配慮をしないときが差別ではな
いのか。
などです。